「糖質カット炊飯器」の宣伝文句が景品表示法に違反。消費庁がニトリなど4社に措置命令「合理的な根拠なし」

    消費者庁は2月8日、景品表示法違反であるとし、ニトリをはじめ4社に措置命令を行いました。

    消費者庁は2月8日、景品表示法違反であるとし、ニトリをはじめ4社に措置命令を行いました。 

    4社は2024年3月〜9月の間に店頭やECサイト、クラウドファンディングなどで「糖質がカットできる炊飯器」を販売しており、消費者庁は「実際のものより著しく優良であると示すもの」とし、景品表示法に違反するとしています。

    Twitter: @caa_shohishacho

    4社が販売していた「糖質がカットできる炊飯器」は、通常の炊飯よりも糖質を33〜59%ほどカットできると店舗やECサイト、クラウンドファンディングなどで表示されていました。

    消費者庁は4社に対し、表示の裏付けとなる根拠の資料を提出させました。しかし「合理的な根拠を示すものとは認められないものであった」と判定。4社に対して再発防止のために必要な措置を徹底を命じ、同様の表示をすることを禁止しました。

    「糖質カット炊飯器」は、2023年10月31日にも4つの会社に対して同様の措置が取られています。

    2023年3月15日には、国民生活センターでも「糖質の総量に大きな差は見られない」と公表しており、「景品表示法上問題となるおそれがある」としていました。